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JEFF LEONG, POON & WONGについて

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JEFF LEONG, POON & WONGは、約40名の弁護士からなる、多様なサービスを提供している法律事務所です。業務分野は、証券、金融サービス、銀行、金融、イスラム金融、ストラクチャードファイナンス、融資、基金・資産管理、企業、ビジネス、仕組み商品と金融派生商品、海商、海事、訴訟、商事仲裁、不動産及び動産です。

弊事務所は、東南アジア大手の法律事務所の、同じ志を持つ弁護士によって設立されました。弊事務所は、上質なサービスを提供することに重点を置き、委任された案件一つ一つに真摯に取り組み、お客様のニーズに迅速にお応えします。

Doing Business in Malaysia

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外国投資規制

マレーシアには、外国投資家又は外国からの投資に対する規制に関するすべての問題を一元的に取り扱う省庁はありません。そのため、外国からの投資は、投資対象となる産業に対する規制や、当局による監督・承認に従わなければなりません。

2003年7月17日より、輸出分野やその水準に関わらず、既存企業によってなされる製造計画の拡大・多角化やその新規展開に対する投資を増やすために、外国資本による100%の株式保有が認めれられるようになっています。

さらに、2009年6月に外国投資委員会が発表した『投資ガイドライン』の規制緩和策によれば、株式に関する制約が課されるのは、各分野の監督機関が戦略的分野とみなした一定の分野(例えば、情報通信技術、石油・ガス、鉱業など)に限定されることになっています。

会社設立

社設立のためには、以下の手続が必要となります。

  • CCM(Companies Commission of Malaysia:マレーシア会社登記所)に会社名の重複の有無を確認すること
  • CCMによる会社名の承認を受けること
  • 必要書類を提出すること(CCMによる会社名の承認の日から3か月以内)
  • CCMによる会社設立の証明書発付を受けること

※また,非公開会社の場合、以下の条件も満たす必要があります。

  • 2人以上の株式引受人がいること
  • マレーシアに主たる住所を有する取締役が2人以上いること
  • 正式な資格を有し、マレーシアに主たる住所を有するセクレタリア(会社書記役)を置いていること
  • 資本金を準備していること(別途、質問用紙への記入が必要
  • 会社の所在地を登録すること

雇用関係

適用対象
月給2,000リンギット(2013年7月現在)未満の労働者の他、単純労働者及び家事使用人等との雇用関係に対して適用されます。

規律の例

  • 雇用契約は書面によらなければならない。とくに契約終了に関する通知期間を明記する必要がある。
  • 通常勤務時間は、1日8時間・週48時間を超えてはならず、5時間連続して勤務した場合には、少なくとも30分の休憩を与える必要がある。休憩時間を含め、一日の拘束時間は10時間をえることができない。
  • 残業をさせた場合、通常勤務時間の最低1.5倍、休日であれば2倍、祝日であれば3倍の残業代を支払われなければならない。
  • 使用者は、外国人を雇用したまま、地元の被用者を解雇することができない。整理解雇をする場合は、外国人全員を解雇した後でなければ、地元の被用者を解雇することができない。

労働組合について定めている法令は、1959年労働組合法と1959年労働組合規則です。その規制内容の例は以下の通りです。

規制の例

  • 労働組合は、各会社、各職種、各産業別に組織する必要がある。
  • 労働組合は、登録を行う必要がある。
  • ストライキを行うには、事前の秘密投票により総組合員の3分の2以上の賛成が必要となる。
  • 労働組合は、定期的に法令遵守のため当局の調査対象となる。使用者は、外国人を雇用したまま、地元の被用者を解雇することができない。整理解雇をする場合は、外国人全員を解雇した後でなければ、地元の被用者を解雇することができない。

労働争議の予防や解決等について定める法律として、1967年労使関係法があります。この法律は以下のような内容を定めるものです。

規律内容

  • 使用者・労働者・労働組合の正当な権利の保護
  • 労働組合の承認手続、団結権や団体交渉権の範囲
  • 昇進・異動・募集・経費削減・解雇・復職・責任分配等、団体交渉において提案することが許されない事項並びにこれらをめぐるストライキ及びロックアウトの禁止
  • 労働裁判所(Industrial Court)に付託された場合のストライキ及びロックアウトの禁止、労働裁判所の審判の効力
  • 労働協約の効力・設立後数年間の先端産業に対する、労働組合の不合理な権利要求からの保護。人材開発大臣による許可がない限り、労働協約に、1955年雇用法の条件より不利な条件を設定することの禁止

不動産取得

不動産取得にあたっての通常の手続は以下の通りになります。なお,実際に不動産を購入される場合には、個別具体的な手続きに差異が生じることにご注意ください。

1.売買の申込(Letter of Offer)への署名
Letter of Offerは、通常エージェントが用意します。買主は、これに署名する際に,不動産価格の2~3%をエージェントに支払う必要があります。

2.銀行からのローンの確約の取得
一定の期間内に一定の金銭を用意できるように、事前に銀行との間で、ローンの確約が必要となります。

3.売買契約書への署名
当事者は正式に売買契約書に署名します。

4.州当局の承認の取得
National Land Code第433B条によると、マレーシア国籍を有しない者は不動産の所有権を取得する前に州当局の承認を得る必要があります。

5.売買契約に基づく手続
印紙税及び不動産代金残額を支払います。

6.所有権移転登記
不動産所有権の登記名義が移転したのを確認します。

裁判・仲裁

マレーシアの裁判は、コモンローシステムと同様、司法権独立原則が確立されています。外国判決執行は、1985年外国判決相互執行法があり、これは英国における1933年外国判決(相互執行)法を母法としています。

マレーシア国内の仲裁機関として、1978年に設立されたクアラルンプール地域仲裁センター(KLRCA)があります。このクアラルンプール地域仲裁センターは、国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)仲裁ルール・UNCITRAL国際商事調停モデル法を採用しています。マレーシア仲裁法第38条は、仲裁判断が判決と同様の強制力・執行力を有するために必要な要件を規定しています。また、同法第39条は、外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約と同様、仲裁判断の承認・執行の拒否事由を定めています。

※ここに記載されている内容は、当事務所が制作・配布している案内『マレーシアビジネス環境の現状』の一部を抜粋し簡易化したものです。記載内容は一般的なものであり、特定の事実に基づく法的助言ではありません。


JEFF LEONG, POON & WONGについて

JEFF LEONG, POON & WONGは、約40名の弁護士からなる、多様なサービスを提供している法律事務所です。業務分野は、証券、金融サービス、銀行、金融、イスラム金融、ストラクチャードファイナンス、融資、基金・資産管理、企業、ビジネス、仕組み商品と金融派生商品、海商、海事、訴訟、商事仲裁、不動産及び動産です。

弊事務所は、東南アジア大手の法律事務所の、同じ志を持つ弁護士によって設立されました。弊事務所は、上質なサービスを提供することに重点を置き、委任された案件一つ一つに真摯に取り組み、お客様のニーズに迅速にお応えします。

お客様のご依頼とサービス

上質な法律サービスと優れた技術、ビジネス意識とを融合し、実践的で価値のある起案を提供しており、弊事務所の事業は順調の一途を辿っております。

管理と実践を通して厳選された弁護士からなる高水準の業務を維持しております。専門知識を有する弁護士、資料が完備された図書館(国際電子データベースを含む)により、お客様の業務上必要な情報を迅速かつ効率的に提供することができます。さらに、最先端のオフィス技術を導入したことで、質の高いサービスを低価格で受けていただくことが可能です。

どのような内容でも、メール又はお電話にてご相談を承ります。弊事務所サービスによりお客様が満足していただけるよう、日々尽力しております。

国際協定

Jeff Leong, Poon & Wongはマレーシアで、Interlex協会の唯一のメンバーです。この協会は、クライアントに国際法務サービスを提供している全世界の有名な弁護士事務所によって構成されています。

Interlex協会は、上質なサービス提供等を目標に、1973年に設立されました。この協会のメンバーとして、弊事務所が提供するサービスの質とその対応の早さをお約束します。協会についての詳細は、http://www.interlexgroup.comをご覧ください。

Jeff Leong, Poon & Wongは、中国に拠点を持つ大成法律事務所と協定を結んでおります。大成法律事務所は、世界の主要都市に多数の支所を有しており、中国では最大の法律事務所です。さらに、その本部は北京に位置し、中国国内の39の都市(上海、武漢、成都、済南、重慶、天津、ハルビン、鄭州、銀川、西寧、廈門、深圳、海口、杭州、広州、南通、長春、西安、南京、福州、瀋陽、無錫、青島、南寧、ウルムチ、太原、フフホト、昆明など)に支所を構えています。そして、同事務所は3000人(弁護士を含む)を超える従業員を抱えています。

同事務所との協定のため、お客様にとっては中国の市場に参入できる可能性が大いにあり、特にイスラム法に関する金融取引を我々はサポートすることができます。そして、中国の多くの会社は迅速に海外の支店を設立することを希望しているため、この協定により、お客様が中国国外において株式公開(IPO)はもちろん、企業合併、買収、その他の諸サービスなども提供しております。大成法律事務所の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。http://www.dachenglaw.com

弊事務所の軌跡

JEFF LEONG, POON & WONGは、金融危機に瀕した1999年に設立されました。弊事務所の創立者らは、東南アジア大手の法律事務所のグローバルチームメンバーでした。そこで、国外投資、合弁事業、企業買収と資本市場についての豊かな経験を持っております。2001年から2011年まで、弊事務所はDeacons法律事務所の一事務所でした。Deacons法律事務所のオフィスは環太平洋地域多数の国にあります。1999年に創立した当時3人であった弁護士の数は、現在38人になります。

2011年3月、Michael Lim氏を顧問弁護士として招聘しました。Michael Lim氏はShearn Delamore & Co.法律事務所のパートナーでした。Michael Lim弁護士は、数多くの複雑な企業買収を取り扱ってきて、豊富な経験を持っている優秀なビジネス弁護士です。

経済状況により企業のニーズが変わることも予想されます。しかし、弊事務所の弁護士チームは豊富な経験を持っているため、お客様の複雑な取引や紛争に対して、解決方法とアドバイスを提供することができます。弊事務所のお客様は、海外投資家、多国籍企業、国際法律事務所、中小企業、上場企業、国有企業、商業銀行、投資銀行、イスラム銀行、証券仲買会社、保険会社などです。また、弁護士チームは英語、中国語、マレー語、日本語など多言語に対応することができます。

お問い合わせ

ホームページに掲載された情報を通じて、初めてのお客様に弊事務所についてより知っていただければ幸いです。弊事務所のパートナーは、いつでもお客様からのご依頼、ご相談を承っております。どの弁護士に相談したらよいかわからないなど、ご不明な点がございましたら、下記の代表パートナー弁護士までお電話又はメールにてお問い合わせください。

ジェフ・レオン代表パートナー弁護士 (603)2166 3225 (ext. 118) / (jeff.leong@jlpw.com.my)

ケニー・プーン代表パートナー弁護士 (603)2166 3225 (ext. 228) / (kenny.poon@jlpw.com.my)

営業時間は、8:30から17:30までです(月~金)が、営業時間外でもお客様にお会いすることが可能です。ミーティングは、弊事務所内でも、お客様のご都合のよい場所でも、設定することが可能です。

お客様のビジネスを十分に理解した上で、お互いに末永く良きパートナーとして、お仕事にご一緒させていただけることを願っています。

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